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 使用許諾契約書 
第1条 定義  
1.本製品 
本契約に基づき、株式会社システムトークス(以下、乙とする)がお客様(以下、甲とする)に提供するプログラムおよび関連資料の全て、改良製品が提供された場合は、当該改良製品をいう。 
2.プログラム 
機械読取可能な形式で提供されるデータ処理プログラムをいう。 
  
第2条 契約の目的  
乙は甲に対し本製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。  
  
第3条 契約期間  
本契約は、本契約成立時から、甲または乙が本契約に従い解約するまで存続する。  
  
第4条 使用権  
1.甲は、本製品を1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができる。 
2.甲は、本契約に基づき本製品もしくはその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。また本製品は、日本国内でのみ使用を許諾するものとする。  
  
第5条 複製権  
1.甲は、本製品の一部または全部をバックアップコピー作成のためにのみ、1部に限り複製及び複写することができる。甲は上記の目的以外のために、本製品の一部または全部を、メディアを問わず、転写、複製または複写してはならない。 
2.甲が本製品を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリングをしてはならない。また、ホームページやFTPサイト等へ、乙の許可無しに登録してはならない。  
  
第6条 著作権  
本製品に含まれる許諾プログラムおよび付属する著作物の著作権等の知的財産権は、乙に帰属し、それらは日本国著作権法ならびにその他の関連して適用される条約・法律によって保護されている。  
  
第7条 特許権  
本製品に含まれる許諾プログラムが使用している乙が所有する特許および出願済特許の知的財産権は、乙に帰属し、それらは日本国特許法ならびにその他の関連して適用される条約・法律によって保護されている。  
  
第8条 保証  
1.乙は、本製品が甲の特定の使用目的に適合すること、本製品の操作に障害が発生しないこと、および、本製品の内容に誤りがないことを保証するものではない。 
2.各項の定めは、本契約に基づく法律上の瑕疵担保責任を含む、乙の保証責任のすべてを指定したものとする。  
  
第9条 乙の責任および責任の制限  
1.プログラムの不稼動を含む稼動不良のすべての場合において、乙の責任は誤りの訂正に合理的努力を尽すことに限られるものとする。 
2.法律上の請求の原因の種類を問わず、乙は、法律上許容される最大限において、本製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害(逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含むがこれらに限定されない)に関しては、乙の過誤、不法行為(過失を含む)、無過失責任、契約の違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負わないものとする。たとえ、乙がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様である。 
 
第10条 著作権等の侵害に関する損害賠償責任  
1.本製品の使用が、第三者の著作権または工業所有権等の知的所有権を侵害したという理由で、甲が第三者より請求を受けた場合には、甲が次の各号所定のすべての要件を満たす場合には、乙の責任と費用負担で当該請求を処理解決するものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。 
(1)  
甲が第三者から請求を受けた日から速やかに、乙に対し請求の事実および内容を通知すること。 
(2)  
甲が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、乙に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、ならびに必要な援助をすること。 
2.乙は、甲が次の各号の一に該当する場合には、甲に対し前項所定の責任を負わない。 
(1)  
甲が乙提供以外のプログラムと組み合わせて使用したことに起因するとき。 
(2)  
甲が本契約に違反して本製品を使用したことに起因するとき。  
  
第11条 本製品の変更または改作  
甲は、自己の使用のため本製品を変更、または改作してはならない。  
  
第12条 許諾の解除  
甲が本契約書の条項および条件に違反した場合、乙は他の権利を害することなく本契約を終了する事が出来るものとする。そのような場合、甲は本製品およびすべての複製物を、破棄するものとする。  
  
第13条 合意管轄  
本契約の紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。  
  
第14条 バージョンアップ措置に関する規定文  
甲が本製品を正規手続によりバージョンアップした場合、甲と乙とのソフトウエア使用許諾内容は、新バージョンの使用許諾契約書に基づいた許諾とする。  
 
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